教育情報の公表 ?

教育情報の公表

学校教育法施行規則第172条の2の定めにより島根県立大学の教育研究活動等の情報を以下のとおり公表します。

島根県立大学短期大学部の教育情報公開については?こちら

大学の教育研究上の目的に関すること及び第百六十五条の二第一項の規定により定める方針に関すること(施行規則第172条の2第1項第1号)

教育研究上の基本組織に関すること(施行規則第172条の2第1項第2号)

教員研究実施組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること(施行規則第172条の2第1項第3号)

教員組織
教職員数
必要な専任教員数及び専任教員現員表
教員の年齢構成

入学者の選抜に関すること(施行規則第172条の2第1項第4号)

学力検査の内容?合否判定の方法及び基準
●?国際関係学部?地域政策学部?看護栄養学部?別科?人間文化学部
●?北東アジア開発研究科
●?看護学研究科

合理的配慮の提供に関する対応方法
●?国際関係学部?地域政策学部
● 看護栄養学科?別科
●?人間文化学部
●?北東アジア開発研究科
● 看護学研究科

試験問題に関する情報
●?国際関係学部
●?地域政策学部
●?看護栄養学部
●?人間文化学部
●?北東アジア開発研究科
●?看護学研究科

入学者の数,収容定員及び在学する学生の数,卒業又は修了した者の数、進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況並びに外国人留学生の数に関すること(施行規則第172条の2第1項第5号)

授業科目,授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画及び短期大学設置基準第五条の二第一項の規定により当該大学が自ら開設したものとみなす科目(連携開設科目)に関すること(施行規則第172条の2第1項第6号)

学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること(施行規則第172条の2第1項第7号)

成績評価基準
「成績評価は、秀、優、良、可または不可をもって表し、このうち秀、優、良及び可を合格とする。
  「秀」......... 90点以上
  「優」......... 80点以上90点未満
  「良」......... ?70点以上80点未満
  「可」......... ?60点以上70点未満
  「不可」...... ?60点未満

シラバス

校地,校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること(施行規則第172条の2第1項第8号)

校地?校舎面積
キャンパスマップ(浜田?出雲?松江
交通アクセス
附属図書館(浜田?出雲?松江

授業料,入学料その他の大学が徴収する費用に関すること(施行規則第172条の2第1項第9号)

大学が行う学生の修学,進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること(施行規則第172条の2第1項第10号)

● 学生生活支援に関する取組(浜田?出雲?松江
●?留学生支援に関する取組

●?進路就職に関する支援
● 心身の健康に関する支援(浜田?出雲?松江
●?障がいのある学生への支援

研究科、専攻又は学生の履修上の区分ごとの、当該大学院に入院した者のうち標準修業年限以内で修了した者の占める割合その他学位授与の状況に関すること(施行規則第172条の2第3項第1号)

標準修業年限以内で修了した者の占める割合
その他学位授与の状況に関すること

大学院設置基準第14条の2第2項に規定する学位論文に係る評価に当たっての基準に関すること(施行規則第172条の2第3項第2号)

教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識及び能力に関する情報(施行規則第172条の2第4項)